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戸籍法
昭和二十二年法律第二百二十四号
第100条
分籍をしようとする者は、その旨を届け出なければならない。 他の市町村に新本籍を定める場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
戸籍法
第120条
引用
戸籍法
第120の7条
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