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小型船舶安全規則昭和四十九年運輸省令第三十六号

第1条(適用)

船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第二条第一項の規定により漁船以外の小型船舶に関し施設しなければならない事項及びその標準については、他の国土交通省令の規定(船舶設備規程(昭和九年逓信省令第六号)第三百十一条の二十一の二並びに船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省令第四十一号)第二章の三及び第二章の六の規定を除く。)にかかわらず、この省令の定めるところによる。

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なし