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小型船舶安全規則
昭和四十九年運輸省令第三十六号
第99の2条
(作業用救命衣)
作業用救命衣は、船舶設備規程第七編第四章の規定に適合するものでなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
引用
船舶職員及び小型船舶操縦者法施行規則
第137条
(船外への転落に備えた措置)
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