戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号 第108条 転籍をしようとするときは、新本籍を届書に記載して、戸籍の筆頭に記載した者及びその配偶者が、その旨を届け出なければならない。 他の市町村に転籍をする場合には、戸籍の謄本を届書に添附しなければならない。