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都市緑地法施行規則昭和四十九年建設省令第一号

第12条(緑地協定の公告)

法第四十六条第一項(法第四十八条第二項において準用する場合を含む。)の規定による公告は、次に掲げる事項について、市町村長の定める方法で行うものとする。 一 緑地協定の名称 二 緑地協定区域 三 緑地協定区域隣接地が定められたときは、その区域 四 緑地協定の縦覧場所