都市緑地法施行規則昭和四十九年建設省令第一号 第14条(緑地協定区域隣接地の基準) 法第四十七条第一項第四号の国土交通省令で定める基準は、次に掲げるものとする。 一 緑地協定区域隣接地の区域は、その境界が明確に定められていなければならない。 二 緑地協定区域隣接地の区域は、緑地協定区域との一体性を有する土地の区域でなければならない。