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都市緑地法施行規則
昭和四十九年建設省令第一号
第16条
(市民緑地の管理期間)
法第五十五条第四項の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
都市緑地法
第55条
(市民緑地契約の締結等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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