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都市緑地法施行規則昭和四十九年建設省令第一号

第19条(計画の記載事項)

法第六十条第二項第六号の国土交通省令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 市民緑地の名称 二 緑化施設等の整備の実施期間 三 既存の緑化施設の概要、規模及び位置 四 市民緑地の設置の予定時期

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なし