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都市緑地法施行規則昭和四十九年建設省令第一号

第21条(緑化施設の面積の市民緑地を設置する土地等の区域の面積に対する割合)

法第六十一条第一項第三号の国土交通省令で定める割合は、十分の二とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし