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都市緑地法施行規則
昭和四十九年建設省令第一号
第23条
(市民緑地の管理期間)
法第六十一条第一項第五号の国土交通省令で定める期間は、五年とする。
この条文が引く先
1
引用
都市緑地法
第61条
(市民緑地設置管理計画の認定基準等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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