都市緑地法施行規則昭和四十九年建設省令第一号 第38条(調査の方法) 法第八十八条第五項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が行う技術的な調査は、職員二人以上によつて行うものとする。