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都市緑地法施行規則昭和四十九年建設省令第一号

第38条(調査の方法)

法第八十八条第五項(法第八十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により国土交通大臣が行う技術的な調査は、職員二人以上によつて行うものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし