生産緑地法施行規則昭和四十九年建設省令第十一号
第5条(農林漁業に従事することを不可能にさせる故障)
法第十条第二項の農林漁業に従事することを不可能にさせる故障として国土交通省令で定めるものは、次に掲げる故障とする。 一 次に掲げる障害により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの イ 両眼の失明 ロ 精神の著しい障害 ハ 神経系統の機能の著しい障害 ニ 胸腹部臓器の機能の著しい障害 ホ 上肢若しくは下肢の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害 ヘ 両手の手指若しくは両足の足指の全部若しくは一部の喪失又はその機能の著しい障害 ト イからヘまでに掲げる障害に準ずる障害 二 一年以上の期間を要する入院その他の事由により農林漁業に従事することができなくなる故障として市町村長が認定したもの