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公有水面埋立法施行規則昭和四十九年運輸省・建設省令第一号

第11条

法第二十二条第一項の規定による竣しゆん功認可の申請は、別記様式第六の申請書を提出して行うものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。 一 実測平面図 縮尺は、二千五百分の一以上とし、申請時における埋立区域等を表示すること。 二 求積平面図 申請時における埋立区域等の面積を算出した方法を表示すること。

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