公有水面埋立法施行規則昭和四十九年運輸省・建設省令第一号 第12条( 法第二十三条第一項ただし書の規定による許可の申請は、別記様式第七の申請書を提出して行うものとする。 2 前項の申請書には、次に掲げる図面を添付しなければならない。 一 工作物の設置に係る埋立地の区域を表示した図面 二 工作物の設計図 三 埋立区域の埋立ての現況を表示した図面