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中小漁業融資保証法施行規則昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号

第1条(漁業の指定)

中小漁業融資保証法施行令(昭和二十八年政令第十六号。以下「令」という。)第二条の主務省令で定める漁業は、次に掲げるものとする。 一 以西底びき網漁業(漁業の許可及び取締り等に関する省令(昭和三十八年農林省令第五号。以下「漁業許可省令」という。)第二条第二号に掲げる漁業をいう。) 二 大中型まき網漁業(漁業許可省令第二条第七号に掲げる漁業をいう。) 三 かつお・まぐろ漁業(漁業許可省令第二条第十二号に掲げる漁業(総トン数十トン以上二十トン未満の動力漁船によるものを除く。)をいう。) 四 北太平洋さんま漁業(漁業許可省令第二条第十四号に掲げる漁業をいう。)

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なし