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中小漁業融資保証法施行規則
昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号
第4条
(法第二十九条第三項の主務省令で定める方法)
法第二十九条第三項の主務省令で定める方法は、第二条第二号に掲げる方法とする。
この条文が引く先
2
引用
中小漁業融資保証法
第29条
(総会の招集の請求)
引用
中小漁業融資保証法施行規則
第2条
(情報通信の技術を利用する方法)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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