中小漁業融資保証法施行規則昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号 第7条 法第四十三条の三第二項の主務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。 一 法第四十三条の三第一項の交付された金銭のうち信用基金以外の者からの借入金の償還に充てる場合 二 法第四十三条の三第一項の借入金及び前号の借入金に係る利息及び延滞金の支払に充てる場合 三 法第四条第一項第三号に掲げる業務の運営に必要な経費に充てる場合