中小漁業融資保証法施行規則昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号
第13条(協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分及びこれに応じた命令)
法第六十六条の二第二項の協会の保証債務の弁済能力の充実の状況に係る区分に応じ主務省令で定めるものは、次条に定める場合を除き、次の表のとおりとする。 弁済能力比率に係る区分 命令 非対象区分 弁済能力比率二〇〇パーセント以上 第一区分 弁済能力比率一五〇パーセント以上二〇〇パーセント未満 経営の健全性を確保するための合理的と認められる改善計画の提出の求め及びその実行の命令 第二区分 弁済能力比率一〇〇パーセント以上一五〇パーセント未満 次の各号に掲げる保証債務の弁済能力の充実に資する措置に係る命令 一 保証債務の弁済能力の充実に係る合理的と認められる計画の提出及びその実行 二 役員賞与の禁止又はその額の抑制 三 新規に締結しようとする債務保証契約に係る保証料の計算の方法(その計算の基礎となる係数を要する場合においては、その係数を含む。)の変更 四 事業費の抑制 五 一部の方法による資産の運用の禁止又はその額の抑制 六 基金の充実 七 その他農林水産大臣及び金融庁長官が必要と認める措置 第三区分 弁済能力比率〇パーセント以上一〇〇パーセント未満 保証債務の弁済能力の充実、大幅な業務の縮小又は合併若しくは事業譲渡のいずれかを選択した上当該選択に係る措置を実行することの命令 第四区分 弁済能力比率〇パーセント未満 業務の全部又は一部の停止の命令
2 前項の表中「弁済能力比率」とは、保証債務の弁済能力の充実の状況を示す比率であつて、法第四条の二に規定する協会が保証をした金額の総額に照らしその保証債務の弁済能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準に係る算式により得られるものをいう。