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中小漁業融資保証法施行規則
昭和四十九年大蔵省・農林省令第一号
第15条
(報告)
令第十二条第三項の規定による報告は、遅滞なく、文書でしなければならない。
この条文が引く先
1
引用
中小漁業融資保証法施行令
第12条
(都道府県が処理する事務)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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