消費生活用製品安全法施行規則昭和四十九年農林省・通商産業省令第一号 第4条(条例等に係る適用除外) 第二条(都道府県知事又は市長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。