HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
小型漁船安全規則昭和四十九年農林省・運輸省令第一号

第42条(小型船舶安全規則の準用)

小型船舶安全規則第八十四条の三から第八十四条の五までの規定は、小型漁船の航海用具について準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし