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小型漁船安全規則
昭和四十九年農林省・運輸省令第一号
第42条
(小型船舶安全規則の準用)
小型船舶安全規則第八十四条の三から第八十四条の五までの規定は、小型漁船の航海用具について準用する。
この条文が引く先
3
準用
小型船舶安全規則
第84の3条
(航海用レーダー反射器)
準用
小型船舶安全規則
第84の4条
(衛星航法装置)
準用
小型船舶安全規則
第84の5条
(デジタル選択呼出装置及びデジタル選択呼出聴守装置)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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