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工場立地法施行規則昭和四十九年大蔵省・厚生省・農林省・通商産業省・運輸省令第一号

第10条(氏名等の変更の届出)

法第十二条の規定による届出は、様式第三による届出書によつてしなければならない。 2 第六条第一項の規定は、前項の届出の場合に準用する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし