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作業環境測定法昭和五十年法律第二十八号

第4条

作業環境測定士は、労働安全衛生法第六十五条第一項又は第六十五条の三第一項から第三項までの規定による作業環境測定を実施するときは、同法第六十五条第二項の作業環境測定基準に従つてこれを実施しなければならない。 2 作業環境測定機関は、他人の求めに応じて労働安全衛生法第六十五条第一項又は第六十五条の三第一項から第三項までの規定による作業環境測定を行うときは、同法第六十五条第二項の作業環境測定基準に従つてこれを行わなければならない。 3 作業環境測定士は、個人ばく露測定のうちサンプリング又は分析の業務であつて厚生労働省令で定めるものを行う場合には、厚生労働省令で定める者に補助させることができる。