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作業環境測定法昭和五十年法律第二十八号

第5条(作業環境測定士の資格)

作業環境測定士試験(以下「試験」という。)に合格し、かつ、厚生労働大臣又は都道府県労働局長の登録を受けた者が行う講習(以下「講習」という。)を修了した者であつて厚生労働省令で定める労働衛生に関する実務に従事した経験を有するもの、その他これと同等以上の能力を有すると認められる者であつて厚生労働省令で定めるものは、作業環境測定士となる資格を有する。

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なし