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作業環境測定法
昭和五十年法律第二十八号
第13条
(登録の消除)
厚生労働大臣は、登録がその効力を失つたとき、又は作業環境測定士が作業環境測定の業務を廃止したときは、その登録を消除しなければならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
準用
作業環境測定法
第34条
(準用)
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表の主務省令で定める事務を定める命令
第45の2条
引用
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十九条第八号に基づく利用特定個人情報の提供に関する命令
第116条
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