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作業環境測定法昭和五十年法律第二十八号

第17条(合格の取消し等)

厚生労働大臣は、不正の手段によつて試験を受け、又は受けようとした者に対しては、その合格の決定を取り消し、又はその試験を受けることを禁止することができる。

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なし