作業環境測定法昭和五十年法律第二十八号 第18条(名称の使用制限) 作業環境測定士でない者は、その名称中に作業環境測定士という文字を用いてはならない。 2 第二種作業環境測定士は、第一種作業環境測定士という名称を用いてはならない。