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作業環境測定法昭和五十年法律第二十八号

第19条(厚生労働省令への委任)

この節に定めるもののほか、試験の科目、登録の申請その他試験、講習及び登録(作業環境測定士登録証を含む。)について必要な事項は、厚生労働省令で定める。

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なし