HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
作業環境測定法
昭和五十年法律第二十八号
第28条
(監督命令)
厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
作業環境測定法
第30条
(指定の取消し等)
引用
作業環境測定法
第32の2条
検索