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戸籍法
昭和二十二年法律第二百二十四号
第122条
戸籍事件(第百二十四条に規定する請求に係るものを除く。)について、市町村長の処分を不当とする者は、家庭裁判所に不服の申立てをすることができる。
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1
引用
戸籍法
第124条
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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