作業環境測定法昭和五十年法律第二十八号 第37条(名称の使用制限) 作業環境測定機関でない者は、作業環境測定機関又はこれに類似する名称を用いてはならない。 2 協会以外の者は、その名称中に日本作業環境測定協会という文字を用いてはならない。