作業環境測定法昭和五十年法律第二十八号
第42条(報告等)
厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長又は労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。
2 厚生労働大臣、都道府県労働局長又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、作業環境測定機関、指定試験機関、登録講習機関若しくは指定登録機関又は作業環境測定士に対し、必要な事項を報告させることができる。