HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
作業環境測定法昭和五十年法律第二十八号

第56条

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第五十四条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同条の罰金刑を科する。

この条文が引く先 1

この条文を準用・引用する条文 0

なし