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作業環境測定法昭和五十年法律第二十八号

第57条

第三十二条第三項において準用する労働安全衛生法第五十条第一項の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第三十二条第三項において準用する同法第五十条第二項の規定による請求を拒んだ者は、二十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 1