自動車安全運転センター法昭和五十年法律第五十七号 第2条(定義) この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 一 自動車 道路交通法(昭和三十五年法律第百五号)第二条第一項第九号に規定する自動車及び同法第十八条第一項に規定する一般原動機付自転車をいう。 二 交通事故 道路交通法第六十七条第二項に規定する交通事故をいう。 三 運転免許 道路交通法第八十四条第二項の第一種運転免許及び第二種運転免許をいう。