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自動車安全運転センター法昭和五十年法律第五十七号

第10条(設立の認可等)

発起人は、定款及び事業計画書を国家公安委員会に提出して、設立の認可を申請しなければならない。 2 設立当初の役員は、定款で定めなければならない。 3 第一項の事業計画書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。

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なし