自動車安全運転センター法昭和五十年法律第五十七号 第30条(業務方法書) センターは、業務の開始前に、業務方法書を作成し、国家公安委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。