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自動車安全運転センター法昭和五十年法律第五十七号

第30条(業務方法書)

センターは、業務の開始前に、業務方法書を作成し、国家公安委員会の認可を受けなければならない。 これを変更しようとするときも、同様とする。 2 前項の業務方法書に記載すべき事項は、内閣府令で定める。

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なし