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自動車安全運転センター法昭和五十年法律第五十七号

第31条(照会)

センターは、第二十九条第一項第三号から第五号までに掲げる業務を行うため必要な事項について、警察庁又は都道府県警察に照会することができる。 この場合において、警察庁又は都道府県警察は、照会に係る事項をセンターに通知するものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし