自動車安全運転センター法昭和五十年法律第五十七号 第37条(監督) センターは、国家公安委員会が監督する。 2 国家公安委員会は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、センターに対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。