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自動車安全運転センター法昭和五十年法律第五十七号

第37条(監督)

センターは、国家公安委員会が監督する。 2 国家公安委員会は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、センターに対し、その業務に関し監督上必要な命令をすることができる。

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なし

この条文を準用・引用する条文 1