大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号 第56条(審議会の組織) 審議会は、五人から二十人までの範囲内において、政令で定める基準に従つて施行規程で定める数の委員をもつて組織する。