HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
戸籍法昭和二十二年法律第二百二十四号

第138条

市町村長が、第四十四条第一項又は第二項(これらの規定を第百十七条において準用する場合を含む。)の規定によつて、期間を定めて届出又は申請の催告をした場合に、正当な理由がなくてその期間内に届出又は申請をしない者は、十万円以下の過料に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし