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大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法昭和五十年法律第六十七号

第113条

第百四条第一項の規定による命令に違反して、土地の原状回復をせず、又は建築物その他の工作物若しくは物件を移転せず、若しくは除却しなかつた者は、六月以下の拘禁刑又は二十万円以下の罰金に処する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし