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石油コンビナート等災害防止法昭和五十年法律第八十四号

第48条(権限の委任)

第三十三条第二項に規定する国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その全部又は一部を地方整備局長又は北海道開発局長に委任することができる。

この条文を準用・引用する条文 0

なし