HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
消防組織法
昭和二十二年法律第二百二十六号
第9条
(消防機関)
市町村は、その消防事務を処理するため、次に掲げる機関の全部又は一部を設けなければならない。 一 消防本部 二 消防署 三 消防団
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
消防組織法
第44条
(非常事態における消防庁長官等の措置要求等)
引用
消防組織法
第50条
(国有財産等の無償使用)
検索