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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律昭和五十年法律第九十四号

第7条(責任の限度額等)

前条第一項又は第二項に規定する責任の制限の場合における責任の限度額は、次のとおりとする。 一 責任を制限しようとする債権が物の損害に関する債権のみである場合においては、船舶のトン数に応じて、次に定めるところにより算出した金額。 ただし、百トンに満たない木船については、一単位の五十万七千三百六十倍の金額とする。 イ 二千トン以下の船舶にあつては、一単位の百五十一万倍の金額 ロ 二千トンを超える船舶にあつては、イの金額に、二千トンを超え三万トンまでの部分については一トンにつき一単位の六百四倍を、三万トンを超え七万トンまでの部分については一トンにつき一単位の四百五十三倍を、七万トンを超える部分については一トンにつき一単位の三百二倍を乗じて得た金額を加えた金額 二 その他の場合においては、船舶のトン数に応じて、次に定めるところにより算出した金額 イ 二千トン以下の船舶にあつては、一単位の四百五十三万倍の金額 ロ 二千トンを超える船舶にあつては、イの金額に、二千トンを超え三万トンまでの部分については一トンにつき一単位の千八百十二倍を、三万トンを超え七万トンまでの部分については一トンにつき一単位の千三百五十九倍を、七万トンを超える部分については一トンにつき一単位の九百六倍を乗じて得た金額を加えた金額 2 前項第二号に規定する場合においては、制限債権の弁済に充てられる金額のうち、その金額に同項第一号に掲げる金額(百トンに満たない木船については、同号イの金額)の同項第二号に掲げる金額に対する割合を乗じて得た金額に相当する部分は物の損害に関する債権の弁済に、その余の部分は人の損害に関する債権の弁済に、それぞれ充てられるものとする。 ただし、後者の部分が人の損害に関する債権を弁済するに足りないときは、前者の部分は、その弁済されない残額と物の損害に関する債権の額との割合に応じてこれらの債権の弁済に充てられるものとする。 3 前条第三項に規定する責任の制限の場合における責任の限度額は、次のとおりとする。 一 責任を制限しようとする債権が物の損害に関する債権のみである場合においては、一単位の百五十一万倍の金額 二 その他の場合においては、一単位の四百五十三万倍の金額 4 第二項の規定は、前項第二号に規定する場合について準用する。 5 制限債権者は、その制限債権の額の割合に応じて弁済を受ける。

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なし