船舶の所有者等の責任の制限に関する法律昭和五十年法律第九十四号 第27条(開始決定と同時に定めるべき事項) 裁判所は、責任制限手続開始の決定と同時に、管理人を選任し、かつ、次の事項を定めなければならない。 一 制限債権の届出期間。 ただし、その期間は、決定の日から一月以上四月以下でなければならない。 二 制限債権の調査期日。 ただし、その期日と届出期間の末日との間には、一週間以上二月以下の期間がなければならない。