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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律昭和五十年法律第九十四号

第63条(査定の裁判に対する異議の訴え)

査定の裁判に不服がある者(管理人を除く。)は、決定の送達を受けた日から一月の不変期間内に、異議の訴えを提起することができる。 2 前項の訴えは、これを提起する者が、異議のあつた債権を届け出た者であるときは異議を述べた者を、異議を述べた者であるときは異議のあつた債権を届け出た者を、それぞれ被告としなければならない。 3 第一項の訴えは、責任制限裁判所の管轄に専属し、口頭弁論は、第一項の期間を経過した後でなければ、開始することができない。 4 同一の債権に関し数個の訴えが同時に係属するときは、弁論及び裁判は、併合してしなければならない。 この場合においては、民事訴訟法第四十条第一項から第三項までの規定を準用する。 5 第一項の訴えについての判決においては、訴えを不適法として却下する場合を除き、査定の裁判を認可し、又は変更する。

この条文を準用・引用する条文 0

なし