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船舶の所有者等の責任の制限に関する法律昭和五十年法律第九十四号

第90条(費用負担の原則)

第九十三条第一項又は第二項に規定するものを除き、責任制限手続のため必要な費用及び管理人の報酬(以下この節において「費用等」という。)は、申立人の負担とする。