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消防組織法
昭和二十二年法律第二百二十六号
第19条
(消防団員)
消防団に消防団員を置く。 2 消防団員の定員は、条例で定める。
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0
なし
この条文を準用・引用する条文
1
準用
消防組織法
第50条
(国有財産等の無償使用)
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