船舶油濁等損害賠償保障法昭和五十年法律第九十五号 第25条(国際基金への訴訟係属の通告) 前条第一項に規定する場合には、当事者は、国際基金にその旨を通告することができる。 2 民事訴訟法第五十三条第三項の規定は、前項の場合について準用する。